修復不可能と思われる夫婦関係や相手が望む離婚へ固い決意、相手に増す不信感などそのような状態で結婚生活をつづけていくことは、精神的にも肉体的にもマイナスでしょう。私たちが真実を見つけ出して、あなたの不安を解消できるようにご協力いたします。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。確実な慰謝料を求めるなら、最低でも二回以上の不貞行為の証拠が必要とされる。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。
第770条1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
判例上の「不貞行為」(浮気調査) 「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。確実な慰謝料を求めるなら、最低でも二回以上の不貞行為の証拠が必要とされる。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。
(浮気調査)
浮気をされたということ知ったときから、3年あるいは、浮気があったことを知らなくとも、浮気があったときから20年経過した場合には消滅時効にかかるため、相手方が時効を主張してくることもあるので注意が必要です。 時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、事実関係や証拠などがうやむやになり、慰謝料を請求することが難しくなってしまうケースも少なくないため、浮気の事実を知り、慰謝料を請求することを考えている配偶者は、できる限り早期に行動に移した方が良いかと思われます。また、消滅時効にかからなくとも、慰謝料は請求しないなどの示談が行われていると、慰謝料を放棄したものとして請求できません。(探偵 大阪) 浮気を知った配偶者が一時的な感情に動かされ「慰謝料なんかいらない!」といった軽はずみな言動は、後々、トラブルのもとにもなりかねないので、くれぐれも注意しましょう。
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