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※結婚調査・身元調査はあくまでもお客様を詐欺・詐称の犠牲にならないための情報を収集いたします。
差別・人権にかかわる調査は一切いたしておりません。
探偵・興信所届 大阪府届済 結婚調査 婚活サイト・婚活パーティー等の婚活にも、詐欺師が紛れ込んでいますので、注意をしてください。 婚姻適齢 日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である(731条)。


心身共に未熟な女性が早期に出産して育児ストレスや経済的な理由で子供を殺す事件が後を絶たない事と、男女平等の時代において不平等だという論議もあり、また女性を道具としての扱いだった時代の名残を残すもので、男女共18以上に変更しなければならないと言われる。
各国の法制において婚姻適齢が設けられているのは早婚の弊害を防ぐ趣旨である。 婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。
ただし、実際には当事者が婚姻適齢に達しているか否かは戸籍の記載から明らかであるので、誤って届出が受理された場合や戸籍上の生年月日が誤って記載されていた場合などに成立するにすぎない。(探偵 結婚調査) 日本では婚姻適齢につき男女間で2歳の差があり、これは女性のほうが成熟が早く統計的に平均初婚年齢が女性のほうが若い点などを考慮したものとされるが、これが現代においても合理的と評価できるかは疑問とされる。
婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では男女ともに満18歳とすべきとしており、2009年7月の法制審議会の部会は男女共に18歳に統一すべきとの最終答申が報告され、将来的に政府方針として改正する方向である。結婚調査 婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には父母の同意が必要である(737条)。
未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない。結婚調査 なお、未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大判大8・4・23民録25輯693頁)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる 。結婚調査

    

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